メルボルン日本総領事館の主催で、以下のセミナーが開催されます。
日本人の国際結婚が増加してきている一方、離婚などで子が一方の親によって海外に連れ去られてしまう「子の連れ去り」が、深刻な国際問題として注目されるようになってきています。今回、国境を越えた「子の連れ去り」への対応を定めた国際的なルールである「ハーグ条約」について、セミナーを開催いたします。
- 日時:2016年11月22日(火)午前10:00~12:00
- 場所:在メルボルン日本国総領事館 視聴覚室
(Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000)
- 講演機関:外務省領事局ハーグ条約室 (日本語にて前半約一時間)
インターナショナル・ソーシャル・サービス・オーストラリア(英語にて後半約一時間)
- 講演内容:
・「ハーグ条約」の概要及び申し立てを行った後の流れ
・日本政府が行っている支援内容
・オーストラリア国内における「DV被害」の事例
・「Family Law Watch list」のしくみ 等
- お問い合わせ・お申し込み先
参加を希望される方は、事前に総領事館まで電話(03-9679-4510)又はメール(meljapan-a-mb.mofa.go.jp ←メールアドレスの -a- を@に置き換えてください)にて,お名前,携帯電話番号を御登録ください。