【8月26日】 BDO個人所得税・雇用税セミナーのご報告

【8月26日】 BDO個人所得税・雇用税セミナーのご報告

メルボルン日本商工会議所はBDOと共催で、日本企業の皆様を対象に豪州個人所得税・雇用税セミナーを開催いたしました。

冒頭では、BDOのJason de Boer氏(Partner, Head of Tax Melbourne)よりご挨拶を頂き、12月のBDOオフィスの移転先(35 Collins St, Melbourne) についてのお話がありました。

次いで、BDOの神山氏より、日本語にて、個人所得税(Personal Income Tax)、SGE (Significant Global Entity) Penalty Regime、FBT (Fringe Benefits Tax) 、Payroll Tax (State tax) 、ESS(Employee Share Scheme)レポート、スーパーアニュエーションについてまで幅広く、日本企業と日本からの豪州赴任者を対象としたお話をして頂きました。

企業に関しては、SGEペナルティの適用範囲やFBT課税対象となる現物支給の種類と少額ベネフィット免除ルール適用における留意点について、 Payroll Taxのグルーピング規定では実際に日本企業に対して行われた税務調査についてもお話しして頂きました。また、持株会奨励金に係るESSレポート対応、日豪社会保障協定適用によるスーパーアニュエーションの5年間の免除規定、Single Touch Payrollの対応やPayroll業務における潜在的リスクについてもお話しされました。

日本からの豪州赴任者に関しては、居住者(Full Resident)と一時滞在居住者(Temporary Resident)との課税範囲の違いや、豪州永住ビザを申請・取得した場合における、一時滞在居住者への優遇税制の取扱いについても言及されました。税務目的における居住ステータスの違いによるキャピタルゲインの課税ルールや、メディケア税およびサーチャージの免税処置についてもご説明がありました。

また、出張者(183日以内の滞在)に関する日豪租税条約(短期滞在者免税規定)の適用に関し、実務面における留意点についても、ご説明されました。

質疑応答では、ビザの種類と所得税についての質問に対し、ATOと移民局のデータ共有(Data Matching Program)があるとのこと、研修生への給料に関する質問も研修内容によることをご説明して頂きました。

最後に、Daniel Dowell氏 (Partner, Corporate & International Tax)より、閉会のご挨拶がありました。

その後の懇親会では、軽食・お飲み物がふるまわれ、参加者の皆様はBDO関係者の方々と共に引き続き質疑応答や歓談を楽しまれました。

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