メルボルン日本商工会議所にようこそ
入会を希望される方は、ページ下部入会申し込みフォームにご記入のうえ、
① 会社概要を記したパンフレット・ウェブアドレスなど
② 理事からの紹介状
を事務局までご送付願います。
※ 入会に関しては下記会則(抜粋)をご参照願います。
会 員
第3条1項
本会議所の会員は、ヴィクトリア州、および理事会が都度決定するその他の地域で商業活動を行う法人または駐在員事務所とし、以下の者から成る。本会議所で使用する言語は日本語とする。(a) 普通会員
(b) 準会員第3条2項
普通会員は、本規則の定めに従い、本会議所の趣旨に賛同し、会の運営への主体的取組みを通じて、発展に主体的に貢献する意思を有する者から成る。普通会員は選挙権および議決権を有する。第3条3項
準会員は、本規則の定めに従い、本会議所の趣旨に賛同し、発展に貢献する意思を有し、且つ、準会員を希望する者から成る。
この準会員は選挙権、並びに議決権を有さないが、理事会が決定したその他の権利を有し得る。第3条4項
本会議所の議決権を有する会員は、以下の資格を有する。
(a) 本会則に規定された方法および時期に総会および特別決議案の通知を受領する。
(b) 総会において検討すべき事項を提起する。
(c) 総会に出席し、発言する。
(d) 総会において投票する。第4条
会員加入の申し込みは次に掲げる手続きによってなされるものとする。申し込みは理事会が随時定め承諾する書面によってなされ、理事1名以上の紹介を付して理事会に提出されること。
第5条
理事会は会員加入の申し込み書が提出された際、その申し込みの諾否を決定する。(脱会)
第6条
会員は90日前までにその旨を記載した通知を提出することにより本会議所を脱会することができる。(除名)
第7条1項
本会議所は総会において、以下の場合にいかなる会員をも除名することができる。a) 本会議所の信用を失わせる行為があった場合。
b) 本会議所の活動を何らかの形で妨げる行為があった場合。
c) 会費の支払いまたは本会則に基づくその他の義務の遂行を怠った場合。第7条2項
本会則は、会員の懲戒処分に対する手続きや懲戒処分を受けた会員による抗弁または不服申立ての手順については、これを定めない。第7条1項の下で生じる紛争は第8条で規定された手続きを通して解決できるものとする。(会員の登録)
第9条
事務局長は各会員の氏名、住所、種類、会員になった日および理事会の定めるその他の事項を記載した会員名簿を作成し、これを保管する。会員は名簿を閲覧することができる。会 費
(入会金)
第11条
会員は会員の種類に応じ理事会が決定する入会金を納付しなければならない。(会費)
第12条
会員は会費を納入しなければならない。会費は会員の種類および各会員の登録人数に応じ理事会が決定するものとする。(会費の納入)
第13条
入会金は入会時に支払うものとする。会費は事務局が6月末発行の請求書に基づき支払うものとする。
メルボルン日本商工会議所入会申込フォーム
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メルボルン日本商工会議所 会費
2024-25年度(GST含まず)(*会費は毎年CPI上昇率に応じて改訂)
カテゴリー(口数) | 邦人*登録数 | 基本登録料(/企業) | 会費(/人数, α=$29.70) | 月額会費 |
1口 | 1人 | $85.10 | $29.70 | $114.80 |
1口 | 2人 | $85.10 | $59.40 | $144.50 |
2口 | 3人 | $85.10 | $89.10 | $174.20 |
2口 | 4人 | $85.10 | $118.80 | $203.90 |
2口 | 5人 | $85.10 | $148.50 | $233.60 |
2口 | 6人 | $85.10 | $178.20 | $263.30 |
3口 | 7人 | $85.10 | $207.90 | $293.00 |
3口 | 8人 | $85.10 | $237.60 | $322.70 |
3口 | 9人 | $85.10 | $267.30 | $352.40 |
3口 | 10人 | $85.10 | $297.00 | $382.10 |
※以降1名x29.70ドルを加算。
準会員
月額$114.80
*邦人登録数については、日本国籍保持者に限らず、日本語でJCCIMの活動に参加いただける方を登録対象とします。
メルボルン日本商工会議所 入会金
普通会員$300, 準会員$150
注)上記金額にはGSTを含みません。支払い時には上記金額に対するGST相当額(端数切り上げ)を併せ納入頂きます。
よくあるご質問
入会 | 期中に入会した場合の会費はどのようになりますか? | 会費は、通常1年(7月1日から6月30日分)分を請求させて頂いております。期中の入会は、その入会された月から6月30日までの月数分を請求させて頂いておりますので、例えば5月から入会される場合は5月と6月の2か月分をお支払いいただきます。 |
登録 | 人数登録は年に何回ありますか? | 人数登録は年一度、各年度末(6月)に翌年度の登録を行っていただきます。 |
期中の登録人数の変更は可能ですか? | 期中の登録人数変更は基本的に行っておりません。増員の場合は翌年度の人数登録時に変更下さい。人数減による会費の返却は行っておりませんので予めご了承願います。 | |
期中の登録会員の変更は可能ですか? | 6月末にご登録いただいた人数を元に一年分の会費を請求させていただきます。そのため、その人数の範囲内での変更は受け付けさせていただきます。ご帰任の方、新任の方それぞれの御名前、メールアドレスを事務局までお知らせください。 | |
代表者が多忙なので、秘書のアドレスも登録してほしい | 秘書の方は別途メーリングリストに登録可能ですので、事務局に登録する方の御名前とメールアドレスをお知らせください。 | |
会報など | メールを登録するとどのようなメリットがありますか? | 当会の会報、イベントのお知らせなどをお送りさせていただきます。会員企業でメールアドレスをご登録いただいている方には各種イベントに会員としてご参加いただけます。 |
イベント参加 | メールアドレスを登録していないローカル社員がセミナーなどの行事に参加したいのだが。。 | メールアドレスの登録のある方に上記イベントの案内などをお送りいたしますが、会員の方が都合で出席いただけない場合など、登録人数を超えない範囲で会員会社に属する代理の方にご出席いただけます。また登録人数を超えて追加で参加されたい場合、会員を優先し、空きのある場合のみ、有料にてご参加いただけます。会員会社に勤務の社員の皆様には、非登録の場合も優待料金でご参加いただけます。 |
企業の退会 | 期中で諸事情により商工会議所を退会することになった。 | 会則第7条により、退会の90日前までにその旨を記載した通知をお送りください。第14条2項により、納入済みの会費につき理事会の決定した金額が返却され得ます。 |