総領事館からのお知らせ:JRレールパスのための在留証明に関して

在メルボルン日本国総領事館より、在留邦人向けの情報として以下お知らせがありましたのでご確認ください。

JRパス申請のための在留証明発行時の注意事項

 

JR割引の資格・必要書類について

-在留届の受付日あるいは居住証明ができる書類の日付がJR割引購入日より10年以上前であること。

-氏名、生年月日が旅券に記されている本人と同一であること。

-同居家族:在留届の世帯主の中に記載されていて「到着日」が記載されている場合には「受付日付」に加え、「到着日」も10年以上前であること。在留期間が10年以上であることが確認できない場合には、在留届の写しでの対応は不可能なため、在留証明書(有料)の申請となる。

※12歳未満の方は、上記の条件に合った在留届の世帯主の中に記載されていて、世帯主と同居しており、世帯主と同行してJRを利用する場合は資格有。あるいは、以下の条件に見合う12歳未満本人の在留証明書を代理人(同居人家族)が入手することにより資格を得る。

-在留届の写し(無料)又は在留証明書(有料)は発行日から6ヶ月以内のもののみ有効。

在留届写し(無料)入手の申請について

-本人確認が必要なため窓口取扱いのみ。郵送、FAX、メールでの申請は不可。

-申請書及び日本国旅券(同居家族の申請は本人が来館しない場合、同意書も必要)、同意書又は旅券における自署が代筆の場合は、同居家族の来館が必要。

在留証明書(有料)の申請について(在留届を出していない場合)

在留証明書($15ドル2017年度)の発行には、JR割引購入日より10年以上前から当館管轄地域(VIC, SA, TAS)州に居住していることが証明できる書類が必要となる。その際には、窓口にて、申請書及び有効な豪査証の証明、並びに日本国旅券(未成年の申請は代理申請が可能、その際には、未成年本人の旅券原本持参)が必要。

在留届を郵送で出されている方がオンライン登録へ変更した場合

在留届を郵送又は直接申請書を窓口にて提出された方でも、後からオンライン登録をすることが可能。ただし、その際には古い提出日が消されるため、JR割引に在留届は利用できなくなる場合がある。

所要日数と手数料

問題がなければ即日発行(記載の変更があり、以前の情報が不明な場合等は、即日発行が出来ないため)。

南オーストラリア、タスマニア州在住の方

南オーストラリア州そしてタスマニア州は1日領事館でも対応予定。