JCCIMセミナー「駐在員スポンサー企業が負う7月以降の法的義務について」のご案内

JCCIMセミナー「駐在員スポンサー企業が負う7月以降の法的義務について」のご案内

このたび、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて、商工会議所会員の皆様を対象に標記テーマのセミナーを5月23日(木)に開催することになりました。
3月~4月の異動のシーズンで新しくオーストラリアにお越しになった駐在員の方も数多くいらっしゃることと思います。オーストラリアで駐在員として滞在するためにに欠かせないサブクラス 457 ⻑期就労ビザ。このビザを維持するためにはスポンサー企業が移⺠法における法的義務を継続的に果たす必要がありますが、このたび雇用者制裁法の改正と同様に、2013 年 7 月この法的義務に関する移⺠省のモニタリングならびにビザ申請条件が厳しくなります。
本セミナーではこのビザについての最新情報と留意点について移民法専門であるフラゴメン法律事務所のアソシエート/マイグレーション・エージェントの飯田求氏にご説明いただきます。
セミナーについての詳しい情報と申し込み書は以下のリンクよりダウンロードください。

JCCiM-Fragomen Presentation

なおこのセミナーは当所会員を対象としており、会員企業に所属してる方であればどなたでも大歓迎です。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

 

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