【大使館より】新型コロナウイルスに関する連邦政府の経済対策

【大使館より】新型コロナウイルスに関する連邦政府の経済対策

大使館より、新型コロナウィルスに関する下記の連邦政府の経済対策をまとめた資料をいただきました。

◆個人及び家庭への支援
・コロナウイルス対策補助(COVID-19 supplement)
現行の各種手当受給者に対して、6か月間(4月27日開始)にわたり、2週間当たり550豪ドルを追加支給するもの。
・経済支援給付 (Economic Support Payment)
年金生活者、社会保障受給者を含む低所得者層の家庭を支援するため, 750 豪ドルを 2 回給付するもの 。
・退職年金(スーパーアニュエーション)の早期引き出し( Early access to superannuation
退職年金を 2019/20 年度及び 2020/21 年度にそれぞれ最大 1 万豪ドルを引き出すことを認めるもの。

◆事業者への支援
・雇用維持給付(JobKeeper payments)
事業者及び非営利団体に対する賃金の補助金として、2020年3月30日から9月27日にかけて、本年3月1日時点で在籍している被雇用者毎に、2週間当たり1,500豪ドルを給付するもの。
・中小事業者のためのキャッシュフロー向上支援(Boosting cash flow for employers)
被雇用者への賃金の源泉徴収額の全額分について、4月28日から2回にわたり、それぞれ(源泉徴収額が少ない場合であっても)最低1万豪ドルから最大5万豪ドル(最大2万豪ドル~10万豪ドル)給付するもの。
・事業者の投資支援(即時資産償却及び減価償却控除の拡大)(Delivering support for business investment)
①即時資産償却の閾値を、2020年6月30日まで現行の3万豪ドルから15万豪ドルに拡大。②設備投資に係る減価償却控除を、2021年6月30日まで拡大。
・その他

資料はこちらからダウンロードできます。(PDF

以上

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