5月23日(木)、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて、「駐在員スポンサー企業が負う7月以降の法的義務について」をテーマとしたセミナーを開催いたしました。
来る2013年7月に行われる法律改正は、2009年9月以来の大きな移民法改正になります。特にオーストラリアで駐在員として滞在するために欠かせないサブクラス 457ビザに関して、申請時のみならず有効期限中遵守しなければならない法的義務に関し
重要な改正が行われます。これは駐在員をスポンサーする企業全社に大きな影響を及ぼします。また2013 年 7 月この法的義務に関する移民省のモニタリングも厳しくなりますので、それに備え記録の整備などを始める必要が
あります。これに加え一部変更は6月から開始されますので、早急な対応が求められています。
本セミナーではこの変更についての最新情報と見落としがちな留意点、および対策について詳しく説明いただきました。プレゼンテーション中質問も自由に受け付けましたので、その都度疑問を解消することができ、「大変有意義だった」、「こういった情報を知らなければ大変になるところだった」との感想を出席者の方から多数いただきました。ご欠席の会員様も、このセミナーの内容についてご興味・ご質問等ございましたら、配布資料をお渡しできますので事務局までご一報ください。
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