不適切な私用メールによる解雇は「罪状にそぐわない」- FWA

先ごろフェアワーク・オーストラリアは、企業内調査で仕事用アカウントから性的内容を含んだEメールを送った事が発覚したのを受け、従業員が解雇された事例で、その解雇は「罪状にそぐわない措置であり」不当解雇であると裁定した。

詳しくはビクトリア商工会議所(VECCI)ウェブサイトをご覧下さい(英文)

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