去る5月21日(木)、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて標記テーマのセミナーを開催致しました。
本セミナーではオーストラリアで就業するためのビザ、特に駐在員を対象とする長期就労ビザ(サブクラス457)について、ビザを維持するための法的義務について日本語で詳しく解説いただきました。
昨年度以降、移民省の取り締まりが厳しくなり、ビザスポンサーの義務違反企業に対し比較的重い制裁を下していることが報告されております。
このため、移民省のモニタリング調査を受ける可能性も高くなっており、そのような事態になった場合どのような対応をするべきか、認識しておく情報について、しっかりとしたコンプライアンス対策を確立しておく必要があり、今回のセミナではその点について詳しく伝授いただきました。
また、近い将来改定される予定の457ビザプログラムに関する最新情報も提供いただきました。
ご協力頂きましたフラゴメン法律事務所、講師飯田様に心より御礼申し上げます。
本件につきましての資料請求などは、直接フラゴメン法律事務所の飯田様 03-9613-9333 までお問い合わせください。
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