セミナー報告「TSSビザに関するインフォメーションセッション」

セミナー報告「TSSビザに関するインフォメーションセッション」

4月27日、メルボルン日本商工会議所は吉越移民法法律事務所と共催で
掲題セミナーを開催しました。

3月18日、駐在員が取得するビジネスビザに関して、今までの457ビザに代わり、Temporary Skill Shortage visa (subclass 482、通称TSSビザ)導入が正式に発表されました。

セミナーでは3月18日施行の改正内容をスライドにまとめ説明すると共に、注意すべき点について
解説していただきました。

主な概要:
・改正に伴う経過措置(施行日前後のタイミングによるビザ申請の有効性など)
・スポンサーシップ申請、ノミネーション申請、ビザ申請の各段階に関する認可条件の変更点
・ビザ申請期間の変更点
・482ビザに該当するビザ規定の内容と旧規定からの変更点
・短期職種リスト―一部職種のビザ期間例外措置
・申請料金/SAF Levyとケーススタディ
・スポンサー認定制度枠
・今後の対策
・Q&A

今後の対策として、「長期化する審査期間」と「今後の法改正」の2つの観点から対応策の説明がありましたが、
後者に関し、改正内容がビジネスの現場に多大な影響をおよぼすことを、移民省が必ずしも把握していない
場合があるため、「現場の声」を伝えるため、産業団体、商工会議所、大使館といった外交ルートを通じた
ロビー活動が有効であろうと、アドバイスがありました。

セミナー後はロビーエリアで引き続き懇親会が行われました。

*前回同セミナー同様、内容が流動的であることから資料の配布は行っておりません。どうぞご了承ください。

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