5月23日(木)、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて、「駐在員スポンサー企業が負う7月以降の法的義務について」をテーマとしたセミナーを開催いたしました。
来る2013年7月に行われる法律改正は、2009年9月以来の大きな移民法改正になります。特にオーストラリアで駐在員として滞在するために欠かせないサブクラス 457ビザに関して、申請時のみならず有効期限中遵守しなければならない法的義務に関し
Japanese Chamber of Commerce & Industry, Melbourne
メルボルン日本商工会議所 – Since 1963
5月23日(木)、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて、「駐在員スポンサー企業が負う7月以降の法的義務について」をテーマとしたセミナーを開催いたしました。
来る2013年7月に行われる法律改正は、2009年9月以来の大きな移民法改正になります。特にオーストラリアで駐在員として滞在するために欠かせないサブクラス 457ビザに関して、申請時のみならず有効期限中遵守しなければならない法的義務に関し
先頃首相により次回連邦総選挙を9月14日に実施するという発表がありましたが、今回の選挙は政権交代の可能性も大きいことから選挙後の政策変更が注目されるところです。
つきましては、当所では会員企業対象にオーストラリア3大政党(労働党Labor、国民党Nationals、自由党 Liberal)の大臣経験者3人を講師に迎え、オーストラリアの政党の特徴と傾向、総選挙が経済に及ぼす影響などについて解説いただくワークショップを開催することと致しました(日本語解説付き)。要領は以下のとおりです。ご多忙中とは存じますが多数のご参加をお待ちしております。
去る2月10日日曜日、ドックランズのWaterfront Cityにて、第4回目のメルボルン夏祭りをメルボルン日本人会と共催で開催いたしました。
今般、JCCIセミナーでは、アレンズ法律事務所の浅香龍吉弁護士およびクリスティーン・ルイ弁護士をお招きし、社内で作成される、または営業担当部門で取り扱われる契約書から一般に生じる主な問題につき概説していただきます。
本セミナーでは、契約書作成の際に日本企業が留意すべき一般的な問題を取り上げ、それらにどのように対処すべきかを説明します。また、契約書にある条文の法的機能を理解することにより、事業をより良く保護できるよう契約管理プロセスにおけるその他の留意点を説明します。
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メルボルン日本商工会議所会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、会員ならびに関係者の皆様に、当所の各般にわたる事業活動に際し、多大なご支援とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
昨年は7月より会頭の任を拝し、9月に開催された商工会議所が後援する日本語弁論大会、10月のガーラ・ディナー、キャンベラに於いて開催された「全豪日本商工会議所連合会総会」など様々な活動に携る機会をいただきました。
特に「全豪日本商工会議所連合会総会」の勉強会では、メルボルン日本商工会議所代表として「豪州自動車製造業における主な課題」と題したプレゼンテーションを行い、各州の商工会議所代表、政府関係者などと活発に情報交換する機会を得ました。
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2009年4月に赴任して3年半が経過しました。私はこれまでに米国(ロス)に2度、通算で11年駐在しており、今回で3度目の海外赴任となります。ロスでの生活が長かったため、私にとってはロスが第二の故郷という感がありますが、メルボルンも、治安が良く、適度な季節感もあり、また気さくな人が多くて、評判通り非常に住みやすい街であると実感しています。